【生活保護セーフ】ガーナ人男性の敗訴確定、最高裁が上告棄却!裁判所の判断に賛否分かれるw

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【重病で生活保護適用を求めたガーナ人の敗訴確定 最高裁が上告棄却、裁判長は反対意見「著しく人道に反する」 [少考さん★]】

みんなの反応

1 少考さん ★ 2026/09/11(金) 19:12:49.33 ID:Mit7M/M79.net
重病で生活保護適用を求めたガーナ人の敗訴確定 最高裁が上告棄却、裁判長は反対意見「著しく人道に反する」:東京新聞デジタル
2026年9月11日 19時03分
 慢性腎不全で人工透析治療を受けるガーナ国籍のシアウ・ジョンソン・クワクさん(36)=千葉市=が、外国籍を理由に生活保護申請を却下されたのは違法として、保護の適用を求めた訴訟で、最高裁第2小法廷(三浦守裁判長)はジョンソンさん側の上告を棄却する決定をした。9日付。申請却下を適法とした一、二審判決が確定した。
◆「生存権を保障する憲法に反し無効」三浦裁判長
 裁判官4人中3人の多数意見。検察官出身の三浦守裁判長は、保護対象を日本国民のみとする生活保護法の規定を巡り、療養生活を送る外国人らを対象外とすることは「生存権や法の下の平等を保障する憲法に反し無効」との反対意見を付けた。
 判決によると、ジョンソンさんは2015年に来日後、慢性腎不全を発症。週3回の人工透析を受けている。療養を目的とする在留資格で就労はできない。2021年に千葉市に生活保護を申請したが却下された。
 2024年1月の一審千葉地裁判決は、生活保護法の適用対象は日本国民で外国人は含まないとする過去の最高裁判決を踏まえ、訴えを退けた。同年8月の二審東京高裁判決も一審判決を支持した。
 ジョンソンさん側の上告に対し、第2小法廷の多数意見は「上告理由に当たらない」と判断した。
 三浦裁判長は反対意見で、療養目的の在留資格を持つ外国人は、日本での医療を要し、母国に帰れない特別な事情があると指摘(略)
※全文はソースで
https://www.tokyo-np.co.jp/article/514965
139 名無しどんぶらこ 2026/09/11(金) 19:35:48.10 ID:XeOqAXTf0.net
>>1
ぶっちぎりの朝鮮人wwwwww
5 名無しどんぶらこ 2026/09/11(金) 19:16:39.72 ID:blY8GrTV0.net
>>1
裁判長はお前が自分の金で払ってやれ
19 名無しどんぶらこ 2026/09/11(金) 19:20:07.86 ID:n8Gg3eqy0.net
>>1
外国籍に生活保護は無理って当たり前の常識的な話やん
20 名無しどんぶらこ 2026/09/11(金) 19:20:16.95 ID:NMEQP0NE0.net
>>1
こんな人世界中にいくらでもいるよね?それを全部受け入れろと?
こいつを受け入れたら他を断る理由がなくなるだろ?
22 名無しどんぶらこ 2026/09/11(金) 19:20:55.22 ID:UioraikL0.net
>>1
かわいそうであるがこれ認めると退去してきかねないから
仕方ない支援者が金出せばいい
29 名無しどんぶらこ 2026/09/11(金) 19:21:51.58 ID:KLd+nhxH0.net
>>1
生活保護は日本国民だけ
外国人には半年〜1年の支援制度を設けるべき
生活保護は無期限だから外国人に適用するのは愚策すぎる
34 名無しどんぶらこ 2026/09/11(金) 19:22:39.95 ID:7fyhcjBZ0.net
>>1
お金ないのになんで日本で治療しようなんて思うんだよ
ガーナで治療しろよ
36 名無しどんぶらこ 2026/09/11(金) 19:22:43.77 ID:GVyLfqnH0.net
>>1
東京新聞が雇ってやれよ透析しながら働いてる人はいくらでもいるぞ
52 名無しどんぶらこ 2026/09/11(金) 19:24:52.07 ID:baC3Jepf0.net
>>1
ならお前の金で療養させてやれ
55 名無しどんぶらこ 2026/09/11(金) 19:25:29.88 ID:hXeKC/X50.net
>>1
人道に反するなら自腹で払えや。税金だぞふざけてるのか
61 名無しどんぶらこ 2026/09/11(金) 19:26:28.48 ID:Y4nplQAQ0.net
>>1
じゃあお前の家で面倒みてやれ
67 名無しどんぶらこ 2026/09/11(金) 19:27:05.88 ID:TJh66Gtj0.net
>>1
外国人でも生活保護受給してる人っているんじゃないの? 一人もいないの?
212 名無しどんぶらこ 2026/09/11(金) 19:42:09.15 ID:8whlhxXd0.net
>>1
日本国憲法 第十四条
すべて国民は、法の下に平等であつて、
人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、 政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。

まとめ

日本の生活保護制度についての重要な判決が下された一件です。今回の決定は法治国家としての原則を再確認する機会となり、今後の外国人に対する生活保護の取り扱いに影響を与えそうです。国民自身の生活が第一であることを再認識する良い機会ともなりました。

引用元:2ch.sc

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Posted by エンまと